事業系ごみ

事業系ごみ有料シール券事業系ごみの出し方資源・ごみ収集地区と曜日一覧

有料シール券の値段 

・45リットルごみ袋用(8.55kg相当)
・10枚1セット 3,000円(1枚300円)消費税込み

シール1枚分の基準

次の種類に応じて有料シール券1枚を貼り出してください。

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(1) 新聞 4つ折りにした状態で高さ40cm程度
2つ折りにした状態で高さ20cm程度
ビニール紐等で結ぶ
(2) 雑誌 高さ40cm程度
ビニール紐等で結ぶ
(3) 段ボール ミカン箱程度の大きさ10枚
ビニール紐等で結ぶ
(4) びん・缶
ペットボトル
燃やすごみ
その他ごみ
(有害・不燃)
45リットルごみ袋に入れ、口元を結ぶ

 

有料シール券の販売店

事業系有料シール券は、次の取扱所で販売しています。

取扱事業所 住所 電話番号
和光市商工会 本町31-2-109 464-3552
(有)牧島酒店 中央2-3-22 461-6585
(有)加藤米穀店 新倉2-29-23 466-5001
(有)柳屋商店 下新倉5-6-55 461-1262
(有)大森商店 白子3-19-5 461-1561
(株)米安商店 白子2-22-26 461-2122
(有)加登屋商店 白子1-24-8 461-2036
(株)柳下商店 南1-20-1 461-1683
和光リサイクル事業協同組合 下新倉4-19-25 463-8634
(株)勤労衛生 下新倉6-13-15 461-1577
日本興業(株) 本町20-14 463-1017
(有)大和清掃 白子3-21-14 461-1858
冨澤屋酒店 白子1-4-8 464-4579
㈲富澤薬局 白子2-15-60 461-2031
(有)並木商店 本町17-3 461-2112
ローソン和光病院前店 下新倉5-19-35 468-5677
セブンイレブン和光新倉店 新倉1-8-59 466-3211
(有)リカアショップ河村屋 下新倉4‐20-2 462‐0269
(有)中央電化 本町11‐1 467‐2611
(有)石田商事 新倉2‐5‐12 462‐0617

事業系ごみの出し方

ごみの種類

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事務所・会社・商店などからの事業活動に伴って排出される一般廃棄物は、ごみ量の多少を問わず全て自己の責任で有料で処理することになっています。
例えば、会社の伝票類、ビニールや段ボール等の梱包類、飲食店での食べ残し、従業員が食べた弁当の残りなども全て事業系ごみとなります。

 

事業系ごみの出し方

  1. 直接清掃センターへ搬入するか許可業者に処理を依頼するか適正な自己処理をしてください。
  2.  ゴミの量が少ない場合は、45リットル以下のゴミ袋1袋に1枚有料シール券を貼って集積所に出してください。1回の収集につき45リットルのゴミ袋2袋まで出せます。

産業廃棄物(171KB; PDFファイル)は市で処理できません。専門の処理業者で処理してもらってください。

自己処理には次の方法があります 

事業所の実態に合った方法を選択してください。

  1. 市の許可を受けている収集運搬業者と契約を結び処理を依頼する
    (定期的にごみが発生する事業者、大量にごみが発生したとき等)
  2. 清掃センターへ自らの車で直接持ち込む
    (不定期にごみが発生する事業者、少量のごみが発生したとき等:処理料10kgあたり220円)
    ※なお産業廃棄物(171KB; PDFファイル)は清掃センターへ持ち込むことが出来ません。専門の処理業者で処理してもらってください。
  3. 事業系ごみ有料シール券を貼ってごみ集積所に出す
    (定期的に少量のごみが発生する事業者等)
    ※ごみ集積所を清掃管理している自治会等に事前に相談してください

有料シール券の金額・はり方・販売店についてはこちらをご覧ください。

 

ごみ集積所への正しい出し方

•和光市の分別ルールにしたがって分別してください。
•1袋又は1束に1枚有料シール券が確認できるよう貼ってください。
•一回の収集につき各種2枚分まで出すことができます。
•収集日の朝、8時30分までに出してください。

 

廃棄物再生事業者登録制度

廃棄物再生事業者とは

・廃棄物再生事業者とは、廃棄物の再生を業としており、環境省令で定める基準に適合し、都道府県知事によって登録を受けた事業者のことをいいます。廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物)の中では、再生可能な4品目(古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維)は、廃棄物再生事業者等を活用することによって再生利用することが可能になります。

廃棄物再生事業者登録一覧、は以下のとおりです。

 

(1) 古紙、古繊維 (33KB; PDFファイル)

(2) 金属くず (33KB; PDFファイル)

(3) 廃プラスチック類 (28KB; PDFファイル)

(4) 木くず (28KB; PDFファイル)

(5) がれき類、コンクリートくず、鉱さい (5KB; PDFファイル)

(6) ガラス、陶磁器、空き瓶 (6KB; PDFファイル)

(7) その他 (27KB; PDFファイル)

 

【参考】

「廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその  事業を的確に、 かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。」(廃棄物処理法第20条の2)

資源・ごみ収集地区と曜日一覧

 

祝日も収集します
収集地区
プラスチック
ペットボトル
びん・缶・紙・布
その他ごみ(不燃・有害)
燃やすごみ
(可燃ごみ)
白子1・2丁目 月・木
白子3丁目 火・金
白子4丁目 火・金
南1・2丁目 月・木
中央1・2丁目 水・土
新倉1丁目 水・土
新倉2丁目 火・金
新倉3~8丁目 火・金
本町 水・土
諏訪 月・木
広沢 月・木
西大和団地 月・木
諏訪原団地 月・木
下新倉1~6丁目 火・金
丸山台1~3丁目 水・土




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